駐車違反は3分?5分? 良くある勘違いを調べてみた

駐車違反は3分?5分? 良くある勘違いを調べてみた

 

駐車違反と分かっていても、少しの間ならと路肩にそっと車を止めてしまう事はドライバーなら誰しも経験のある事でしょう。よく言われるのは駐車違反は3分以内なら大丈夫、という話ですが、どこまで本当なのでしょうか?駐車違反のよくある勘違いを調べてみました。

目次

「駐車」と「停車」の違い

まず混同されがちなのが「駐車」と「停車」です。どのような違いがあるかは下記を参考にしてください。

【駐車】

駐車とは「運転者が車から離れてすぐに運転できない状態での停車」の事を指します。

例えばタクシーの「客待ち」配送車の「荷物待ち」の停車の事です。5分以上停車状態が続くと「駐車」とみなされて駐車違反となります。また移動に応じる運転手がいない場合は1分でも駐車違反とみなされます。

【停車】

停車とは「人の乗降りの為に停止すること」「5分以内の荷物の積み下ろしの為に停止する事」を指します。運転者がすぐに運転できる状態であれば駐車違反とはみなされません。

「駐車違反」は3分? 5分?

駐車違反とみなされるのは「5分以上」と道路交通法第1章2条18にある「駐車の定義」にはっきりと示されています。ではどこから「駐車違反は3分」という話が出てきたのでしょう。

一説には駐車監視員の放置車両確認章を印刷するスキルが関係していると言われています。

5分経過を確認してから放置車両確認章を印刷すると、それを車に貼りつけるまでに時間がかかり、結果的に5分以上たってから駐車違反とみなす事となるため、3分くらいで見極めを付け、確認章を作成する、という作業の流れが確立したとか。ただしこの説は都内で言われている事なので、他の地域ではもっと事情が違うかもしれません。

はっきりと分かっている事は、法的に駐車違反とみなされるのは「5分以上」でも監視員に見つかって「確認章」を貼られてしまえば「移動に応じる運転手がいない場合」と判断され駐車違反となってしまうので、時間を気にして停めるよりも違法な場所に車を停めない方が賢明です。

「弁明書」はどこまで「弁明」できるのか

あえなく「放置車両確認章」を貼られてしまい駐車違反の扱いを受けると、「私が違反しました」と警察に出頭して罰金を支払わなければいけません。出頭しないと後日「放置違反金」の仮納付書と「弁明通知書」が送付されます。

こちらの場合も素直に罰金を支払えば違反切符を切られる事はなく違反点数もつく事はありません。しかし出頭しない人の中には「弁明通知書」でなんとかしようと考える輩も存在するのです。

「弁明通知書」とは「駐車違反に当たらない理由」を弁明する書類で、例えば駐車許可証を持っていたのに違反を取られた、違反日に置いて放置車両の使用車でなかった、などのケースは弁明が認められます。

この弁明書の中で最も多いのは「腹痛」だそうですが、残念ながら「腹痛」などの生理現象は駐車に至るまでの段階で自分の力でなんとなるはずだと判断されるため、最も認められない理由の一つとなっているとか。

3分でも5分でもその場からすぐ移動出来なければ放置車両の駐車違反です。納得は行かなくとも、きっちり違反金を支払って次回への反省としましょう。

 

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