こんにちは、ライターの亜具蓮将(あぐれんしょう)です。みなさんは、NHKの受信料を払っているでしょうか。
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テレビがあるだけで受信料支払い対象
NHKの受信料については放送法で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められており、テレビがあるかぎり番組をみていなくても料金を払う必要があるとされています。
CS放送が定着しスクランブル放送があたりまえとなっている世の中ですから、視聴している人のみが受信料を支払い、そうでない人は放送を止めることが自然なように思えますが、NHKは頑なにそれを拒否しています。
社員平均年収1000万円超のNHKに、テレビがあるというわけで生活に苦しむ人がみていなくても強制的に受信料を支払わねばならない。やはり納得の行かないものを感じてしまいますね。
ワンセグの支払い義務に裁判所が「待った」
最近は若者のテレビ離れが進み、家に設置されていない世帯も多くなっています。NHKとしては飯の食いっぱぐれになってしまうため危機感を持っているよう。
そこでNHKが新たに目をつけたのが、携帯電話のテレビ「ワンセグ」。同社は「これも受信設備である」と解釈し、家にテレビがなくてもワンセグ携帯が受信設備に該当するとして受信料を徴収してきました。
この流れに異議を唱えたのが元船橋市議会議員の立花孝志氏率いる「NHKから国民を守る党」。朝霞市議の大橋昌信氏を原告に、「ワンセグ携帯のみで受信料契約を結ぶのは不当」として提訴。判決が注目されていました。
さいたま地裁が下した判決は、「ワンセグ携帯は放送法の『受信設備の設置』には該当しない」というもので、原告の完全勝訴。初めて司法がNHKの「ワンセグのみによる受信料徴収」は不当であると認めたのです。
NHKが控訴したため判決は確定していませんが、裁判所が不当を認めたことは大きく、今後ワンセグのみで受信料契約した人による返金裁判が起こるものとみられています。
国民としては、妥当な判決なように思えますね。
総務省がNHKに免除要請か
7日になり、一部メディアがワンセグのみでの受信料徴収について総務省がNHKを呼び出し、聞き取り調査したうえでワンセグのみの受信料請求を免除するか料金を12分の1にするよう指示する方針であると報じました。
当初高市早苗総務大臣が裁判所の判決が出ていたにもかからず「ワンセグも支払対象である」と記者会見で見解を述べ、世間の猛批判を浴びていましたが、どうやら方針転換する模様です。
詳細はまだわかっていないだけになんともいえませんが、仮に報道が事実ならNHKの受信料制度が大きく変わるきっかけになるかもしれません。
公平なNHK受信料制度の構築を
現在NHKの受信料は委託を受けた集金人が契約を迫っていますが、一部の人間が借金の取り立てのような強引な手法をとっていることが問題になっています。
そもそも、みてもいないテレビ番組にお金など払いたくないもの。しかもそのNHK職員が横領などの犯罪をくりかえし行っていればなおさらです。
電気や水と同じように、料金を支払わない場合はサービスを停止する措置をとるのが一般的なのではないでしょうか。
一方的に電波を送り、「お金を払え」という法律を「理不尽」と感じている人は多いことでしょう。また、集金人の強引なやり方についても調査し、正していくべきではないでしょうか。
このワンセグ裁判をキッカケにNHK受信料制度が見直され、公正なものになっていくことを期待したいですね。